訪問介護ならケアサービスあうわ > 介護、福祉に関する用語集 > 児童福祉に関する用語集 > タ行 - 2

- 特殊学級
- 特殊学級とは、障害の程度が軽度の学齢児のために、学校教育法に基づき、一般の小学校、中学校、高等学校に設置される任意の学級です。対象となる児童・生徒は、軽度の知的障害、肢体不自由、弱視、難聴などの障害を持つ者とされ、それぞれの障害児に応じて適切な教育を行なうため、少人数(1学級15人以下)の学級編成となっています。教育課程は小学校及び中学校の学習指導に沿うことが原則で、特殊教育諸学校の学習指導要領を参考にして偏差されます。
- 特殊教育就学奨励費
- 特殊教育就学奨励費とは、特殊教育諸学校に就学するために必要な経費を補助する交付金で、都道府県と国が負担します。
奨励費の内訳は、教科用図書購入費、学校給食費、修学旅行費、学校品購入費などがらなります。
- 特殊教育諸学校
- 特殊教育とは、学校教育の一形態で、特殊教育の目的は、盲児、聾児、知的障害児、肢体不自由児、病弱児に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じる教育を行い、必要な知識・技術を教えることを目的としています。教育の場は特殊学級でです。
- 特別児童扶養手当
- 特別児童扶養手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、精神・身体に障害を持つ20歳未満の障害児を看護する者に支給される扶養手当をいいます。障害の程度によって扶養手当額は異なります。なお、看護者の前年の所得が一定以上である場合は支給はされません。
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律とは、精神・身体に障害を有する児童について、特別児童扶養手当を支給し、障害児の福祉の増進を図ることを目的とした法律です。また、同法には、障害児福祉手当、特別障害者手当てについても定めがあります。
- 特別養子縁組
- 特別養子縁組とは、実親による教育が困難、または不適格と判断され、なおかつ児童の利益を侵害されると認められる場合、実親との親子関係を法律的に解消して、新たな保護者を養親として、その養子になることをいいます。特別養子縁組は原則として6歳未満の幼児が対象で、養親との6ヶ月以上の試験的養育期間を経たのち、家庭裁判所の審判によって成立します。特別養子縁組が成立すると戸籍上も養親の嫡出子となり、実親は記載されません。