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介護、福祉に関する用語集

障害者福祉に関する用語集

カ行


介助犬
介助犬とは手足の不自由な方の日常生活の手助けをするために、特別な訓練を受けた犬です。
普段私たちが普通にやっている動作は、誰かの助けを借りないと出来ないことがたくさんあります。 落とした物をくわえて拾って渡す、離れた場所にある物を取ってくる。体位変換や移乗を手伝う。 部屋の電気のスイッチを操作する。ドアを開閉する。電話の受話器を取って渡すなど、障害者一人ひとりのニーズに応じて、日常の生活を手助けします。
ガイドヘルパー
ガイドヘルパー(障害者移送介護従事者)とは、重度の視覚障害者や、脳性麻痺などの全身性障害者の外出時の援助を行なう専門の業務です。歩行や車イスの介助をはじめとして、買い物、旅行、外出先での食事の介護、安全面など、障害者の地域社会での自立した生活と社会参加を支援する人をいいます。
ガイドヘルパー養成研修事業
ガイドヘルパー養成研修事業とは、必要な知識、技能を有するガイドヘルパーを養成する事業。また、養成研修課程は、重度視覚障害者研修課程と、重度脳性麻痺者などの全身性障害者研修課程とに分かれていて、それぞれで研修が行われています。
ガイドヘルパー派遣事業
ガイドヘルパー派遣事業とは、身体障害者ホームペルプサービス事業のサービスのひとつで、介護者がいないため公的機関や医療機関などへ外出、社会生活上必要不可欠な外出が困難な身体障害者に対し、ガイドヘルパーを派遣しています。
ガイドヘルパーネットワーク事業
ガイドヘルパーネットワーク事業とは、重度の視覚障害者及び脳性まひなどの全身性障害者が、都道府県間を移動する場合に、その目的地において必要となるガイドヘルパーの幹旋を行なう事業です。実施主体は市町村。
強度行動障害
強度行動障害とは、自閉症や知的障害などの発達障害を持った人たちの環境への著しい不適応を指します。
具体的には、「激しい不安や興奮、混乱の中で、攻撃、自傷、多動、不眠、拒食などの特異な行動を頻繁に示し、日常生活に著しい障害をきたす状態」。
強度行動障害特別処遇加算費
強度行動障害特別処遇加算費とは、知的障害児施設や自閉症児童施設に入所する自傷行為や落ち着きなく体を動かす多動行為などを繰り返す強度行動障害児を対象に、その対応のための特別処遇体制の整備、適切な指導・訓練などに加算される費用。費用は国庫負担金でまかなわれます。
グループホーム
グループホームとは、軽度から重症の障害者や高齢者などが介護スタッフとともに共同生活する形態のことをいいます。同居するスタッフは入所者の能力を最大限活用するために、家事などはできるだけ最小限の手助けとして利用者がそれぞれ自分の役割を持って生活しているのが、グループホームの特徴です。少人数であることから利用者同士に親和関係が育ちやすく行動障害も落ち着くといった効果もあります。公的制度としては、知的障害者グループホーム、精神障害者グループホームなどが認められています。また痴呆の高齢者及び児童を対象にしたグループホームもあります。
言語訓練
言語訓練とは、言語に障害のある人を対象として言語機能の発達や回復を目指して行われる訓練です。言語障害とは、音声障害、吃音(どもり)、などがあります。訓練は言語聴覚士によって行われ対象者の言語機能に直接働きかける回復訓練など、可能な限り自立的なコミュニケーションが取れるように支援します。なお、痴呆(認知症)にともなう発言意欲の低下、意識障害や精神障害にともなう表現や理解の伝達の異常は、言語障害ではないので鑑別が必要となります。

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