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障害者福祉に関する用語集
- 点訳奉仕員養成事業
- 点訳奉仕員養成事業とは、市町村障害者社会参加促進事業及び障害者の明るいくらし促進事業における点訳奉仕員の養成事業で、養成事業は、点字図書の基礎知識、点訳方法、点訳実技についての講習があり、講習を修了したものは本人の希望によって点訳奉仕員として登録され、証票が交付されるます。
- 同居特別障害者扶養控除
- 同居特別障害者扶養控除とは、障害者に対する所得税、地方税に関する優遇制度です。
同居する控除対象配偶者もしくは扶養親族が特別障害者の場合、控除対象配偶者もしくは扶養親族にかかる、配偶者控除額に35万円(所得税の場合)が加算されます。地方税の場合は、配偶者控除もしくは扶養控除に代わり56万円が加算されます。
- 特定障害者控除
- 特定障害者控除とは、障害者に対する税制上の優遇制度です。納税義務もしくは控除対象配偶者、あるいは扶養親族が特別障害者である場合、1人につき40万円(地方善は1人につき30万円)が所得金額から控除されます。
( 特別障害者とは、1級及び2級の身体障害者手帳の交付を受けたもの、重度知的障害者などをいいます。)
- 特定身体障害者
- 特定身体障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律では、身体障害者のうち特定職種(あん摩マッサージ指圧師)について政令で定めるものに該当するものとされています。さらに政令では、その障害の程度を両眼の視力の和が0.08以下、両眼の視野がそれぞれ10度以内であり、両眼の視野についての視野率による損失率が90%以上とし、これらの障害が永続する視覚障害者を特定身体障害者としています。
- 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
- 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構とは、高齢者及び障害者の安定した雇用、その福祉の増進を図り、経済・社会の発展に寄与することを目的とした独立行政法人です。業務は高齢者の雇用促進のための助成金支給や、障害者雇用継続助成金の支給、全国障害者技能競技会の開催などです。