
病気や事故による障がい、高齢による身体機能の衰えなどにより、立ち上がりや歩行等日常生活への支障、転倒への不安、介護負担など、様々な負担や困難が現れます。しかし、福祉用具を有効活用することで、ご利用者の自立支援と介護者の負担軽減を図ることができるのです。無理な負担をかかえた生活から、気軽に福祉用具を活用する安心・安全な生活へ変えてみませんか?
福祉用具に関係する介護保険サービスには、「福祉用具貸与」と「福祉用具購入費の支給」があります。
下記にこれらのサービスについてご紹介いたします。
介護保険における、レンタルできる福祉用具は下の12種です。レンタル料金の1割負担でご利用できます。 (要介護度、市町村により、レンタルできないものもございます。)
レンタルご希望の際は担当のケアマネージャーが必要になります。また、レンタル品についてのお問い合わせ、レンタルカタログのご希望などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいください。
| 対象者 | 要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方 |
|---|---|
| 負担額 | ご利用者は福祉用具貸与事業所と貸与契約を交わすことで、毎月レンタル価格の1割負担でご利用できます。 (残り9割は福祉用具貸与事業所より直接「国民健康保険連合会」へ請求されます。) |
| 厚生労働大臣が定める 福祉用具貸与に係る 福祉用具の種目 |
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| その他 | 介護保険で福祉用具貸与サービスをご利用されるには「ケアプラン」の作成が必要となります。 |
購入できるものは下の5種です。福祉用具の購入には、要支援・要介護認定を受けた方に年額10万円を限度として9割給付 (償還払い)される商品と支給対象外のものとございます。ご利用下さいませ。
| 対象者 | 要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方 |
|---|---|
| 支給限度額 | 毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円までの9割(最高9万円まで)が支給されます。 |
| 厚生大臣が定める 福祉用具購入費等の支給に 係る特定福祉用具の種目 |
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| その他 | 都指定の特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所より認定有効期限内に購入されたものに限ります。 |